美容師が売上1,000万円を超えたら絶対に忘れてはいけない消費税のルール

「これ、もっと早く知りたかった……」

そんな声を聞くことがありました。

美容師は、独立してもサロンワークや集客のことなどで頭がいっぱいになりますよね。

僕もそうだったので、そのワクワクする気持ち本当によく分かります。

でも「知らなかった…」では通用しないので、サロンオーナーにせよ業務委託美容にせよ、事業主となったら知っておくべきことを1つ話したいと思います。

嬉しい1,000万円超え。でも…

美容師として独立開業したら、まずは年商1,000万円を目指す方が多いのではないでしょうか。

例えば、オーナースタイリストとして1人美容室を経営しているとします。

まずは、一人で税込月85万円以上を目標とします。

この目標が高い低いとかは置いといて、これを達成すると年商1,000万円を超えます。

自分を支持してくれるお客様が増えるのは、本当に幸せなことです。

ただ、ここで一つだけ覚えておいてほしいのが消費税です。

結論、個人事業主の売上が1,000万超えると消費税を納税する義務があります。

正確に言うと、個人事業主として独立した場合、最初の2年間は原則として消費税の免税事業者になり3年目に納税します

「独立開業しても2年間は消費税の納税義務はないですよー」というもの。

そうなると『まだ先の話だし、その時考えればいいや』 と考えてしまいやすいのですが。

実は、ここが一番の落とし穴なんです。

消費税の「2年ルール」を正しく知ろう

独立開業したばかりの時は、誰もが消費税はまだ先の話と考えがちです。

でも、その『消費税の申告時期』を正しく把握しておくことが大事。

1. 最初の2年間は「ボーナスタイム」

新しくお店を出した個人事業主は、基本的には開業した年(1年目)と、その翌年(2年目)は、消費税を納める必要がありません。

これは、消費税の計算の基準となる「2年前の売上」がまだ存在しないからです。

2. 「3年目」に何が起きるのか?

勝負は3年目です。

  • 1年目の売上が1,000万円を超えた場合: その2年後である「3年目」から、消費税を納める「課税事業者」になります。
  • 1年目の売上が1,000万円以下だった場合: 3年目も免税(払わなくてOK)です。

僕は、独立開業3年目に消費税を納税しました。

これは毎月収めるわけではなく、大体の小規模美容室経営者は年1〜2回に分けて支払います。

細かく覚えようとすると面倒なので、こんな感じで覚えておけばいいと思います。

そして、納税すべき消費税の計算方法には2種類あり、個人事業主の美容師なら多くの場合で今から紹介する方でOKです。

美容師に有利な簡易課税とは?

消費税の計算には、実は簡易課税(かんいかぜい)という、僕たち個人事業主の美容師に有利な計算方法が用意されています。

ざっくり言うと、

  • 普通の計算(大変!)
    「もらった消費税」から「払った消費税」を細かく計算する
  • 簡易的な計算(おトクなことが多い!)
    「売上の半分は経費だよね」とあらかじめ決めて計算する

僕たち美容師は、仕入れ(シャンプーなどの材料費)よりも、自分たちの「技術」が売上のメインです。

そのため、この簡易的な計算を選んだほうが、手元に残るお金が数十万円も変わるケースが珍しくありません。

なので、絶対とは言い切れないけど、迷ったらこっちです。簡易課税方式を選ぶ。

【注意】後出しジャンケンはアウト

ただし、ここからが一番大切なポイントです。

このおトクな制度、実はその年が始まる前に税務署に『これで消費税の計算します!』と宣言(届出)しておかないと使えないんです。

確定申告の時期になってから「やっぱりこっちの方が安かったから、こっちでお願いします!」という後出しジャンケンは、残念ながら通用しません。

つまり、こういう流れです

  • 1年目
    頑張って売上1,000万突破!
  • 2年目
    「来年から消費税か……よし、年内に簡易課税の届出を出そう」と動く。
  • 3年目
    簡易課税でおトクに納税。

こんな感じです。

おそらく、個人事業主の美容師や小規模美容室経営者はこっちでいいと思います。

僕の場合は、独立前から会計事務所に相談しながら開業したので、全部やってもらっていました。

と言いますか、税務会計の知識は正直ほぼゼロでしたので、サロン経営していく中で身に付いていったものです。

というか、事業主というものこれだけじゃないです。納めるべき税金関係は。簡単という美容師もたまにいますが。僕は簡単とは思えません。

ちゃんとやろうと思ったら面倒です。

だから、もうずっとお任せ。まかせるのが一番。

なんにせよ、サロンワーク含めあれこれやっていると、どうしてもこの「期限」を見落としてしまいがちです。

「あ、そういえばhoshi’s-noteでそんなこと言ってたな」

そう思い出して、少しだけ「消費税 簡易課税 期限」と検索してみてください。

それと、もう定着してきた感ありますが「インボイス」も知っておいたほうがいいですよ。