自由な働き方がしやすいイメージの業務委託美容師さん
消費税の納税してます?
しなきゃいけないけど、まだしてない?
それとも、インボイス登録をしてない?売上も1000万円未満?
まぁ、個人事業主の消費税周りのことって、働き方で変わってくるのでややこしいんですよね。
僕は、サロンオーナーだし、法人経営者なので業務委託美容師には当てはまらないんですが、、
『これから業務委託で働きたい』『業務委託サロンで働いてる』という美容師向けにも話してみます。
そもそも業務委託美容師の「売上」とはどこまで?
まず、一番大切なことからお話しします。
業務委託美容師にとっての「売上」とは、お会計でお客様から頂いた金額ではありません。
サロンからあなたに支払われる報酬(歩合給など)が、あなたの事業としての売上になります。
- 美容室経営者の売上
お客様が払った11,000円(税込)がそのまま自分の店の売上。 - 業務委託美容師の売上
サロンから支払われる報酬(歩合給など)が、個人事業主としてのあなたの売上。
ここで注意したいのが、銀行に振り込まれた「手取り額」ではないとこです。
源泉所得税などが引かれる前の総額(税込報酬)で考えること。
この総額が年間1,000万円を超えると、2年後から消費税を納める義務が出てくるというわけです。
ここで注意!「手取り額」で計算しないこと
サロンから報酬が振り込まれるとき、多くの場合は所得税(約10.21%)が差し引かれているはずです。
こんな感じに。
- 振込額(手取り)
約4,938円 - 本来の報酬(売上)
5,500円(税込)
消費税の判定や計算に使うのは、この「5,500円」の方です。
実際に振り込まれた金額だけで計算していると、本当の売上を少なく見積もってしまうことになるので、帳簿をつけるときは気をつける必要があります。
お客様からお預かりした消費税はどこに?
これは、前にお話ししたように美容室経営者に納税義務があり、業務委託美容師に義務はありません。
- お客様から頂戴した売上に対しての消費税は美容室経営者
- 業務委託美容師は報酬という売上に対しての消費税
2. インボイス登録をしたら、すぐに「納税」が始まる
「私は売上1,000万円もいかないから関係ないや」と思っている方も、インボイス登録をした場合は要注意です。
登録したその日から、売上の金額に関わらず、消費税を国に納める「課税事業者」になります。
今の時代、サロンとの契約維持のために登録を選んだ方も多いはず。
そうなると納税のための準備は避けて通れません。
3. 業務委託の強い味方「簡易課税」
業務委託美容師の場合、材料費や家賃を払うことがないので、普通に消費税を計算すると納税額がかなり高くなってしまいます。
個人事業主でも美容室経営者もいれば、面貸し、業務委託という働き方の美容師もいます。
店舗家賃などの固定費が少なく人気になったのが業務委託美容師というワークスタイル。その分、経費が少なく納税額が多くなりやすいということ。
そこで使いたいのが簡易課税という制度です。
これは「売上の半分(50%)は経費として認めてあげるよ」という、サービス業に優しい制度。
これを選んでおくだけで、納税額をグッと抑えることができます。
【重要なこと】
この制度を使うには、適用を受けたい年の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に出しておく必要があります。
「後出しジャンケン」はできないので、早めの準備が肝心です。
4. 迷ったら「報酬の5%」を別口座へ
「簡易課税の届出もして、結局いくら貯めておけばいいの?」と聞かれたら、僕はいつも報酬の5%と答えています。
こんなイメージ。
- お客様がサロンに11,000円払う。
- サロンからあなたに5,500円(11,000円の50%)が支払われる。
- この5,500円(税込報酬)が、あなたの個人事業主としての「売上」になる。
- 5,500円×5%=275円を消費税として納税するつもりでいる。
ほんの少し多めとなるのですが、この5%を毎月コツコツ別の口座に移しておけば、確定申告の時期に慌てることはありません。
余った分は、自分へのご褒美や新しいハサミ代にすればいいんです。
そう思うと、少し楽になりません?